姫路市議会 2021-06-22 令和3年6月22日予算決算委員会−06月22日-01号
◎答 支給の条件に係る申請者の申出については、基本的には添付書類等で確認することとしているが、関係機関への照会が必要となる場合は、申請を受けてから支給するまでに若干の時間を要すると考えている。 具体的にいつから申請受付を開始するかは決定していないが、7月上旬には受付を開始し、1か月程度で書類の審査を行って、早ければ7月末頃には支給したいと考えている。
◎答 支給の条件に係る申請者の申出については、基本的には添付書類等で確認することとしているが、関係機関への照会が必要となる場合は、申請を受けてから支給するまでに若干の時間を要すると考えている。 具体的にいつから申請受付を開始するかは決定していないが、7月上旬には受付を開始し、1か月程度で書類の審査を行って、早ければ7月末頃には支給したいと考えている。
○17番(渡辺秀幸君) それでは最後に、平成28年3月30日に、農林水産省構造改善局長から各都道府県知事宛てに出されました農地転用関係事務処理の迅速化及び簡素化の通達によりますと、農地法第4条、第5条許可書の添付書類としては、隣接農地所有者の同一の一律添付を禁じているにもかかわらず、兵庫県農政環境部農政企画局農地調整室の農地法第4条、第5条許可申請書添付書類等は、隣接農地の一律添付を求めています。
また、市は、来年度から電子申請を積極的に進めるとしていますが、国は、デジタル・ガバメント実行計画で、処理件数が多く、住民の利便性の向上や業務の効率化効果が高い手続、住民からの申請総件数が多く、添付書類等を含め申請などの全てをオンラインで完結できるもの、ライフイベントに際し多数の手続をワンストップで行うもの等としています。本市は、どの業務の電子申請に優先的に取り組むのか。
添付書類等は、議員がおっしゃったように、法施行規則及び事務処理要領に定めがあり、それ以外の書類については、特に審査に必要がある場合を除き、提出させることのないよう、農林水産省から通知がされております。
また、業務フローや申請書の様式などについて、そもそも不要な作業工程がないのか、添付書類等の簡素化ができないのかといった業務効率化の視点から改めてチェックを行うことも重要と考えております。
事前にどなたが参加するかを把握し、その上で参加希望者に対し、制度の概要や請求に必要な添付書類等を送付し、10月の販売に備えていただく。販売された後に実績報告をいただくことになるとの回答がありました。
事前にどなたが参加するかを把握し、その上で参加希望者に対し、制度の概要や請求に必要な添付書類等を送付し、10月の販売に備えていただく。販売された後に実績報告をいただくことになるとの回答がありました。
○建設部長(近藤利明君) なぜ交付申請の段階でここに至ったかというところでございますが、交付申請にかかわります一連の書類、また添付書類等については全て整っておりました。
また、前述したとおり、事務手続においても、交付申請書や実績報告書、その添付書類等に多くの不備をそのまま見逃している、または、単にゴム印のみで訂正しているところがあり、中には、書類の提出日のみならず、事業着手年月日や完了年月日をゴム印で処理しているものもある。
次に、附則第10条の3ですが、耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が提出する申告書の添付書類等について規定するものです。施行日は公布の日となっております。 次に、附則第16条ですが、軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について、適用期限を2年延長し、平成29年4月1日から平成31年3月31日とするものでございます。
25ページの一番下から28ページの上段まで、附則第10条の3では、本改正による条ずれの整備のほか、耐震改修及び省エネ改修の工事が行われた認定長期優良住宅について、新たに固定資産税の軽減措置が規定されたことを受け、申請における添付書類等を規定しているものでございます。 30ページをお願いいたします。
実際にはこの様式で全ての手続に対応できるものではなく、別途の書類や添付書類等が必要となるようですが、住所の異動や資格取得・喪失など最も基本的な手続には有効な取り組みと考えております。
申請書の中には、添付書類等も書いておりますし、記入例等もつけさせていただいております。しかし、委員さんが言われるように煩雑で、高齢の方にとってはわかりにくいということもお聞きしておりますので、そのあたりを課題と捉えていますので、今後はよりわかりやすく説明させていただきますと考えます。
次に、4ページから8ページにかけての本条例案第2条の伊丹市個人情報保護条例の一部改正につきましても、ただいま御説明いたしました伊丹市情報公開条例の一部改正と同様に、個人情報の開示請求に係る開示決定等に対する審査請求について審理員による審理手続の適用を除外するほか、不服申し立てがあった場合の審査会への諮問や当該諮問をする際の添付書類等につきまして、情報公開条例と同様の改正を行おうとするものでございます
第11条につきましては、職権による換価の猶予の方法、添付書類等について規定しております。 45ページをお願いいたします。 第12条につきましては、申請による換価の猶予の申請手続きについて規定しております。 46ページをお願いいたします。 第13条につきましては、徴収の猶予等について、担保を徴収する必要がない場合を規定しております。
市にとりましては、事務の手間が、当然電子データでやりとりできる、添付書類等が確認できるわけですけれども、それを書類で今までどおりいただくことになりますと、それを転記する、または入力するという事務の手間が従来どおりで、本来の事務の効率化といった点のメリットがないといったことが考えられますが、今後、さまざまなサービスが広がるにつれて、その影響度は大きくなっていくのではないかというふうに思いますので、市民
マイナンバー制度の利点であります添付書類等書面提出を省略するための情報連携により、書面提出があったとみなす旨の規定でございます。 次に、第5条、特定個人情報の提供についての規定でございます。
それから、第9条は、徴収猶予の申請の際の記載事項、添付書類及び担保徴収の基準等について、またこの第10条では、職権による換価の猶予の方法、添付書類等について、第11条につきましては、申請による換価の猶予の申請手続について定めております。それから、第18条、5ページですが、第18条では、地方税法という文言が第8条の最初に出てきておりますので、法のみに改正いたしております。
また、個人番号の利用については、個人番号を利用した自治体間等の情報連携について規定された法別表第2の範囲内で、市の同一執行期間内で事務を超えて利用することができるものとし、この場合、特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務づけられているときは、書面の提出があったものとみなし、他の条例等で義務づけられている証明書類、添付書類等の提出を省略することができるものとするなど、所要の規定の整備を行
◎柴 市税収納室長 すみません、国税のことでちょっと答えられないかもわからないですけれども、やっぱり白色申告のほうが簡易の申告、添付書類等も簡単なもので済むということで、そのあたりが白色申告の特徴かなと考えております。 (「第56条は白色申告関係ないな」の声あり) はい。 ○三宅 委員長 大川委員。 ◆大川 委員 じゃいいです。